
平成18年5月25日制定
平成20年4月25日改定
平成20年4月25日改定
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
| (1) | 取締役及び使用人が法令・定款及び企業倫理の遵守に努めるため、「スバル興業行動規範」及び「コンプライアンス・リスク管理規程」を定め、企業活動の原点として周知徹底を図るものとする。 |
| (2) | 取締役会は、「取締役会規程」の定めにより、原則毎月1回開催する定例取締役会のほか、必要に応じて開催する臨時取締役会によって、各取締役相互の業務執行状況の監督を行うものとする。 |
| (3) | 監査役は、取締役の職務の執行について監査を行い、問題があると認めた場合は、 遅滞なく取締役会に報告するものとする。 |
| (4) | 当社は、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、研修会の実施など積極的な啓蒙活動を通してコンプライアンスの周知徹底を行うものとする。 常勤監査役は、コンプライアンス・リスク管理委員会に出席し、必要に応じ意見を述べることができる。 |
| (5) | 法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事項を発見した場合の内部通報体制として、コンプライアンス・リスク管理委員会内に通報・相談窓口を設け、「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき適切な運用を行うものとする。 |
| (6) | 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、毅然とした態度で対応する。 |
2.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
| (1) | 迅速な経営判断と業務執行を行う体制として、事業・業務毎の担当制を敷き、取締役は担当部門の管理責任を負うとともに、取締役会で決定された経営計画の進捗管理を行うものとする。 |
| (2) | 取締役会付議事項以外の当社の業務執行に係る重要事項については、「常務会規程」に基づき、必要に応じて開催される役付取締役を構成メンバーとする常務会において審議するとともに意思決定、情報伝達の迅速化を図るなど、経営環境の変化に対して的確な経営判断ができるよう努めるものとする。 |
| (3) | 業務執行に関する権限、手続等詳細については、「職務権限規程」、「職務分掌規程」及び「決裁規程」に定めるものとする。 |
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
| 取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、適切かつ確実に検索が容易な状態で保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとする。 |
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
| (1) | 「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、事業活動に係るリスクの把握とこれに対する適切な対応を図るものとする。また、取締役社長直轄の内部監査室において、内部統制システム構築の過程で、当社の事業特性に則した業務別のリスクを洗い出し、それぞれに対し最適なリスク対策を策定するものとする。 |
| (2) | 特に大きな影響を与えるリスクについては、各部門による日常のモニタリング及び「内部監査規程」に基づく内部監査によって、適切に管理されるものとし、内部監査の結果は内部監査室が適宜取締役社長及び監査役に報告するものとする。 |
| (3) | 緊急事態が発生した場合は、必要に応じ取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等外部のアドバイザーに協力を仰ぎ迅速な対応を行うものとする。 |
5.当社並びに当社の親会社及び
子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
| (1) | 当企業集団における業務の適正を確保するため、「スバル興業行動規範」を子会社に適用または準用するものとする。 |
| (2) | 当企業集団におけるコンプライアンス・リスク管理体制として「コンプライアンス・リスク管理規程」を子会社に適用または準用するものとする。また、子会社は当社からの指示あるいは当社との取引等において、法令違反その他コンプライアンス・リスク管理上問題があると認めた場合は、直ちにコンプライアンス・リスク管理委員会に報告するものとする。 |
| (3) | 内部監査室は「内部監査規程」に基づき、子会社の内部統制について監査を行い、適宜当社の取締役社長及び監査役に報告するものとする。また、親会社である東宝株式会社・東宝不動産株式会社のグループ会社として、両社の内部統制監査に積極的に協力し、当企業集団の業務の適正を確保することに努めるものとする。 |
| (4) | 当企業集団は、グループ各社の事業運営及び取引の自立性を保つことを基本とするものとする。 |
6.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性を確保する体制
| (1) | 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人から監査役補助者を任命するものとする。 |
| (2) | 監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得たうえで決定することとし、取締役からの独立性を確保する。また、監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。 |
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
その他の監査役への報告に関する体制及び
監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
| (1) | 上記4.(2)以外に、取締役及び使用人は当社の業務または業績に影響を与える 重要な事項について、監査役にその都度報告するものとする。また、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。 |
| (2) | 上記5.(3)以外に、子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項については、社長室が情報を収集し、適宜監査役に報告するものとする。また、監査役はいつでも必要に応じて社長室に対して報告を求めることができる。 |
以 上

